私たちは、詐欺や犯罪が非常に頻繁に起こる世界に住んでいます。 私たちは毎日、ある場所で起きた犯罪のニュースを目にします。 理由はテクノロジーであれ無責任であれ、何でも考えられます。
しかし、主なものは悪意またはモラルの欠如です。 生まれてから学ぶ人はいません。 したがって、子供に適切な育成を与えることで、それらを回避できます。
すべての犯罪が同じ罰則を受けるわけではありません。犯罪は「認知犯罪」と「非認知犯罪」に分類されます。多くの人は、この定義とその意味を理解していません。そこで、この記事では、これらの定義と違いを明確に説明します。
主なポイント
- 認知可能な犯罪は重大な犯罪であり、警察は令状なしで逮捕し、捜査を開始することができます。
- 認識できない犯罪はそれほど深刻ではなく、逮捕状と治安判事の捜査許可が必要です。
- この区別は、法的手続き、警察当局、および被告人の潜在的な結果に影響を与えます。
認識可能な攻撃と認識できない攻撃
認知可能な犯罪とは、警察官が逮捕状なしで被疑者を逮捕する権限を持っている犯罪です。 殺人などの凶悪犯罪も含まれます。 認識できない犯罪とは、被告人を逮捕するために逮捕状が必要な犯罪であり、偽造などのそれほど凶悪でない犯罪が含まれます。

認識可能とは、逮捕状がなく、許可も必要なく、また、犯罪の情報を知り次第捜査が開始されるという性質の非常に重大な犯罪の種類です。 2 年の刑事訴訟法第 1973 条 (c) は、この種の犯罪を定義しています。
非認知犯罪とは、本質的に重大ではない犯罪の一種であり、逮捕前には裁判所からの令状と許可の取得を含む適切な手続きが必要であり、2 年刑事訴訟法第 1973(I) に定義されています。
比較表
比較のパラメータ | 認識可能な犯罪 | 認識できない犯罪 |
---|---|---|
令状 | 逮捕には不要 | 逮捕に欠かせない |
調査開始 | 予備調査は、裁判所の許可なしに開始することができます。 | 裁判所の許可なしに調査を行うことはできません。 |
治安判事の関与 | FIR の記入に治安判事の許可は必要ありません。 | FIRの提出には許可が必要です。 |
セクションで定義 | 2 年刑事訴訟法第 1973 条 (c)。 | 2 年刑事訴訟法第 1973 条 (I)。 |
犯罪例 | 殺人、レイプ、ダウリー死など。 | 偽造、詐欺、名誉毀損等 |
認識可能な犯罪とは何ですか?
これは、警察官が捜査のために有罪判決者を逮捕できる一種の犯罪です。 その目的のために裁判所の許可は必要ありません。 2 年刑事訴訟法第 1973 条 (c) に定義されており、強姦、殺人、人身売買などの凶悪な犯罪です。
警察官は犯罪が行われたらすぐに有罪判決者を逮捕することができます。 たとえば、誰かが警察署に来たり、警察がレイプ事件のニュースを受け取ったりした場合、告訴やFIRを提出することなく有罪判決者を逮捕し、すぐに捜査を開始することができます。
このために、彼は治安判事に許可を求める必要さえありません。 この下では、有罪判決は得られません 寄託.
ほとんどの人がこれに賛成することもありますが、有罪判決を受けた被告が実際に犯罪を犯したという保証はないため、場合によっては間違いが起こり、それがさらに政府や制度に対する国民の憎悪につながる可能性があります。
これを防ぎ、本当に有罪判決を受けた者ができるだけ早く刑罰を受けるようにするために、いくつかの改正が行われました。

認識できない犯罪とは何ですか?
これは、認識可能な犯罪または凶悪ではない犯罪とは反対の種類の犯罪です。 彼らは本質的にあまり深刻ではありません。 この種の犯罪では、告訴とFIRの提出という適切な手順が必要です。 これは、2 年刑事訴訟法第 1973 条 (I) に定義されています。
たとえば、誰かが詐欺や不正行為を犯した場合、その有罪判決者に対して告訴状または FIR を提出する必要があり、FIR を提出するには治安判事の許可が必要です。 警察は令状取得後、逮捕前でも捜査を開始できる。 裁判所の許可が必要です。
この種の犯罪には、詐欺、不正行為、名誉毀損などの軽犯罪が含まれます。この犯罪に基づいて有罪判決者は保釈金を受けることができます。
したがって、この種の犯罪では処罰はそれほど厳しくありません。 ただし、警察は緊急の場合にはある程度の真剣な行動を取ることはできますが、逮捕することはできません。
令状や許可が得られるまでは何もできないため、有罪判決を受けた人が助けを求めたり急ぐことができたりするため、この規則は時として警察にとって不利益をもたらすことがある。

認識可能な攻撃と認識できない攻撃の主な違い
- 明らかな犯罪の場合、有罪判決者を逮捕するのに令状は必要ない。 警察は令状がなくても逮捕できるが、認識できない犯罪の場合には令状が必須となる。 彼に対する令状がなければ誰も逮捕することはできない。
- 同様に、FIRの令状登録は、同じ目的の裁判所の許可を必要としないにもかかわらず、予備捜査を開始するために重要ではありませんが、非認識捜査では裁判所の許可が必須であり、捜査を行うことはできませんそれなしで。
- 認識可能な犯罪を行った者がいる場合には、治安判事に告訴状または告訴状を提出することができますが、認識できない犯罪の場合には、告訴状のみを治安判事に提出することができます。
- 認識可能な犯罪は 2 年の刑事訴訟法第 1973 条 (c) に基づいて定義され、認識できない犯罪は 2 年の刑事訴訟法第 10(1973 項) に基づいて定義されています。
- FIR の提出には治安判事の許可は必要ありません。 実際、警察官は認識可能な犯罪の場合には FIR を提出する義務がありますが、認識できない犯罪の場合には FIR を提出する前に許可が必要です。
- 認識可能な犯罪は保釈の対象外の犯罪です。 したがって、有罪判決を受けた者は保釈を認められないが、非認知犯罪では保釈可能な犯罪であるため、有罪判決者は保釈を受けることができる。
- 認識可能な犯罪には、殺人や強姦などの凶悪犯罪が含まれますが、認識できない犯罪には、詐欺や不正行為など、つまりそれほど重大ではない犯罪が含まれます。
